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学ぶ目的
個人情報保護法
- 個人情報 … 生きている個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。顔の画像や、マイナンバーなどの個人識別符号も含む
- 要配慮個人情報 … 病歴や犯罪の経歴など、扱いに特に配慮が要る情報。取得には原則として本人の同意が要る
- 第三者提供 … 個人データを他の会社に渡すには、原則として本人の同意が要る。業務の委託先に渡すのは第三者提供にあたらない
- 匿名加工情報 … 個人を識別できず、元に戻せないように加工した情報。決まりに沿えば、本人の同意なく第三者に提供できる
- 仮名加工情報 … ほかの情報と照らし合わせない限り個人を識別できないように加工した情報。社内での分析に使い、第三者への提供は原則としてできない
- GDPR … EU の個人データの規則。EU の外の会社でも、EU の人に商品やサービスを提供すれば対象になりうる
著作権法
著作権は、作った時点で自動的に生まれます。著作権法30条の4は、AIの学習のような、作品の表現を味わうことを目的としない利用を、原則として著作権者の許可なく認めています。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれます。AIが作ったものに著作権が生まれるかは、人の創作的な関わりがあるかで考えます。
特許と営業秘密
特許は、出願して審査を通ると生まれ、新規性と進歩性が要ります。存続期間は原則として出願から20年です。公開したくないノウハウは、不正競争防止法の営業秘密として守る道もあります。営業秘密には、秘密管理性・有用性・非公知性の3つの要件があります。
AI開発の契約
経済産業省の契約ガイドラインは、アセスメント、PoC、開発、追加学習と段階を分けて進めることを示しています。結果がやってみないと分からない段階では、仕事の完成を約束しない準委任契約がなじみます。学習済みモデルやデータの権利と利用の条件は、契約で決めておきます。
このレクチャーで学ぶこと
- 個人情報・要配慮個人情報・第三者提供・匿名加工情報・仮名加工情報
- 著作権法30条の4と、AI生成物の著作権
- 特許の要件と、営業秘密の3要件
- AI開発の段階と、準委任契約・請負契約
質問
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#1
未完了
ニューラルネットワークの仕組み ― パーセプトロン・活性化関数・誤差関数を説明する
#2
未完了
学習の工夫 ― 誤差逆伝播・最適化手法・正則化で、うまく学習させる
#3
未完了
CNNと画像認識 ― 畳み込み・プーリングの計算と、物体検出のモデルを読み分ける
#4
未完了
RNNとTransformer ― 時系列の扱いと、Attentionが解いた問題を説明する
#5
未完了
生成AIと大規模言語モデル ― 生成モデルと、事前学習・ファインチューニングを説明する
#6
未完了
AIの応用と社会実装 ― 音声・強化学習・説明・軽量化と、AIプロジェクトの進め方
#7
未完了
法律と契約 ― 個人情報・著作権・特許と営業秘密・開発契約の基本を当てはめる
#8
未完了