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法務 ― 著作権・産業財産権・個人情報・働き方の契約を区別する

目安学習時間 20分

課題

全問正解でレクチャー完了です。

【問題1】

A社がB社とシステム開発の請負契約を結び、B社の社員がA社の事務所で作業しています。適切なものはどれですか。

[選択肢]

【問題2】

権利が生まれるために、出願や登録が要らないものはどれですか。

[選択肢]
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学ぶ目的

著作権は、作った瞬間に生まれる

届け出も登録も要りません。保護期間は、原則として著作者の死後70年。プログラムは守られますが、アルゴリズムやプログラム言語そのものは守られません。

産業財産権は、出願して登録する

  • 特許権 … 出願から20年
  • 実用新案権 … 出願から10年
  • 意匠権 … 出願から25年
  • 商標権 … 登録から10年、更新できる

個人情報保護法

利用目的をはっきりさせ、その範囲で使い、本人の同意なしに第三者に渡さないのが原則です。業務の委託は第三者提供に当たりませんが、委託先を監督します。

派遣・請負・準委任は、誰が指示を出すかで見分ける

派遣は派遣先が指示を出し、請負は請け負った会社が指示を出して完成の義務を負います。準委任は完成の義務を負いません。

このレクチャーで学ぶこと

  • 著作権と職務著作
  • 産業財産権の4つと期間
  • 個人情報保護法の基本と要配慮個人情報
  • 派遣・請負・準委任と偽装請負
  • 不正アクセス禁止法と労働基準法

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